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ガイドライン

人間が食べるものには食品衛生法がありますが、犬が食べるドッグフードには法律がないので何が使われているかわからないのが現状です。

また、豚や牛、鶏などの人間が口にする家畜には、飼料安全法という法律があり安全性はありますが、ドッグフードの場合は、犬が私たちの家畜ではないので放置状態のようなものです。

ペットフード公正取引協議会という組織があり、ガイドラインは存在しているのですが、表示義務などは一切なく、使用量の多い順に80%まで表示すればいいことに決められていて、添加物などは表示してもしなくてもいいということになっています。

ですから、残りの20%に何が使われているかは消費者にはまったくわかりません。

どういった原材料や添加物が使われるかは、各メーカーのモラルに委ねられているというのが実情です。

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2008年06月18日 10:52に投稿されたエントリーのページです。

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