首相が不在のとき、臨時にその仕事を行う国務大臣
国政の最高責任者である首相(内閣総理大臣)の職務は多岐にわたり、一時たりとも空白を作ることができない。しかし、首相が急病により入院したり、サミットに出席するなど海外へ出かけている間は、国政の機能が麻痺する事態にもなりかねない。
そこで、首相に事故のあるときや首相が欠けたときは、あらかじめ首相が指定する国務大臣が、首相の代わりにその職務を行うということが内閣法(第9条)で定められている。この規定に基づき指定された大臣のことを首相臨時代理と言う。
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